2009年3月の記事一覧

「国民生活金融公庫」とは?

「国民生活金融公庫」とは、政府系の金融機関で、国民生活の向上に役立てるために、比較的に低い金利で融資を行っています。新しく事業を始めようと考えている人にとって、資金調達を検討する上で、最も信頼できる金融機関と言えるでしょう。国民生活金融公庫は、個人事業でも、創業初年度でも、開業の準備中であっても、借り入れを希望する人と、真剣に相談にのってくれます。

また、国民生活金融公庫は、2008年10月より、中小企業金融公庫や農林漁業金融公庫などと統合されて、「日本政策金融公庫」と組織名称が変わりましたが、融資制度などは、それまでどおり継続されます。

国民生活金融公庫は、日本政策金融公庫となっても、利益を追求するためではなくて、政策金融機能と経営を発揮させるために、健全に行っていきます。

さらに、日本政策金融公庫では、効率性を優先させるのではなくて、従来の国民生活金融公庫が引き受けてきた役割を果たします。たとえば、採算性の良くない小企業にも、融資を積極的にします。

また、これまで、国民生活金融公庫と取引していた個人や法人は、その取引が、日本政策金融公庫に引き継がれるので、新たに申し込みや手続きをする必要はありません。

それまで国民生活金融公庫が行っていた各種融資制度は、そのまま従来の制度が引き継がれるので心配いりません。

このように、起業の際の融資を検討している場合は、今までどおり、日本政策金融公庫で、安心して融資を考えてください。

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国民生活金融公庫のメリット

国民生活金融公庫のメリットを挙げます。

一番のメリットは、金利の安さです。2008年4月現在では、金利が2%前半となっており、民間金融機関では、これほど低金利で借りられるとこはないと思います。また、ほとんどの銀行から借入する場合は、信用保証協会での保証が必要となり、そのための保証料がかかってくるので、若干資金調達のコストが高くつくことになります。それらのことを考えると、国民生活金融公庫の金利が、どれだけ低いかわかると思います。

また、国民生活金融公庫では、お金を固定金利で貸してくれます。固定金利であれば、金利の負担が将来大きくなることがないからです。変動金利だと、金利が上がった場合、毎月銀行に支払う返済額がどんどん膨らみ、資金のやりくりが苦しくなってしまいます。一方、固定金利だと、金利が上がったとしても、金融機関に支払う金利が上がることはなく、完済まで、初めに契約した時の金利で継続できます。

2つ目のメリットは、長期で資金を貸してくれることです。普通貸付の運転資金は、最長で5年間貸してくれるので、返済を計画的に少しずつしていくことができます。銀行などのように、業績が悪くなった場合は、全額返すように求められることはありません。

3つ目のメリットは、新規の開業者も安心して借りられることです。国民生活金融公庫では、まだ業績のない新規開業を検討している人にも、資金を貸してくれます。もちろん、国民生活金融公庫は誰にでも簡単に貸してくれるわけではありませんが、よく話を聞いて、さまざまな事情を考えた上で、新規開業者の強い味方となってくれます。

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「普通貸付」について

日本政策金融公庫の事業の中で、旧国民生活金融公庫にあたるのは、「国民生活事業」です。その中の融資制度で、中小企業の人向けの「事業資金融資」のうち、「普通貸付」について説明します。

普通貸付は、金融業や投機的な事業、遊興娯楽業の一部などの業種以外、ほとんどの業種の人が、利用することができます。

資金の使いみちが「運転資金」の場合、融資額は4,800万円以内で、返済期間は5年以内で、そのうち据置期間は1年以内です。利率は基準利率で、使いみちや返済期間によって、利率が異なってきます。融資に当たり、不動産や有価証券などの担保、そして保証人などについては、お客さんの要望を聞きながら、しっかりと相談に乗ってくれます。

資金の使いみちが「設備資金」の場合、融資額は4,800万円以内で、返済期間は10年以内、そのうち据置期間は2年以内です。利率は基準利率で、使いみちや返済期間によって異なります。担保や保証人などについては、お客さんの要望を聞きながら、相談に乗ってくれます。

資金の使いみちが「特定設備資金」の場合は、融資額が7,200万円以内で、返済期間は20年以内で、そのうち据置期間は2年以内です。利率は基準利率で、使いみちや返済期間により利率が異なります。保証人や担保などについては、お客さんの要望を聞きながら、相談に乗ってくれます。

また、上に挙げた返済期間を超える取り扱いを希望する場合も、窓口で相談に乗ってくれます。

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「マル経融資」とは?

事業資金融資の「マル経融資」(経営改善貸付)は、商工会議所などで、経営指導を受けた事業者の人が対象で、経営の改善に必要となる資金を、無担保かつ無保証人で利用することができる制度です。

資金の使いみちが、仕入や手形決済のための資金、給与やボーナスの支払いなどの運転資金の場合は、融資額は1,000万円以内で、返済期間は5年以内、そのうち据置期間は6カ月以内です。利率は特利Fに当たり2.2%です。保証人や担保は必要ありません。また、マル経融資を利用する場合は、商工会議所の会頭や、商工会の会長などの推薦が必要となります。

資金の使いみちが、工場や店舗の改装のため、車両購入のため、機械設備を購入するためなどの設備資金の場合は、融資額が1,000万円以内で、返済期間は7年以内で、そのうちの据置期間は6カ月以内です。利率は特利Fに当たり2.2%です。保証人や担保は不要で、利用に際して、商工会議所会頭や商工会会長などの推薦が必要となります。

「マル経融資」の対象者は、次の通りです。

・常時使用している従業員が20人以下で、商業やサービス業については5人以下、という企業の事業者の人。

・商工会議所での経営指導を、6ヶ月以上原則として受けおり、事業の改善を図っている人。

・日本政策金融公庫の融資対象となる業種である人。

・条件がありますが、飲食業や理容・美容業、クリーニング業などの生活衛生業種の人も、設備資金を利用することができます。

・所得税や法人税など、税金を完納している人。

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「新規開業資金」とは?

日本政策金融公庫の国民生活事業では、「新規開業資金」(新企業育成貸付)の融資を通じて、新しく事業を始める人や、事業を開始してから5年以内の人のサポートをしています。

新規開業資金を利用できる人は、次のどれかに該当する人です。

・始める事業が、現在勤めている企業と同じ業種で、現在勤めている企業に3年以上継続して勤めている人、または、現在勤めている企業と同業種に、通算3年以上勤めている人。

・大学などで修得した技能と、非常に深く関連した職種に、2年以上継続して勤めている人で、その職種と深く関わっている業種の事業を始めようとしている人。

・技術やサービスなどにアイデアを加えて、多種多様な要望に応じる事業を始めようとする人。

・雇用の拡大に応じた事業を始めようとしている人。

・上のいずれかを満たした上で事業を始め、事業を開始してから5年以内の人。

新規開業資金の融資額は7,200万円以内で、そのうち運転資金は4,800万円以内です。返済期間は、設備資金の場合は、15年以内で、うち据置期間は3年以内です。運転資金の場合は5年以内で、そのうち据置期間は6ヵ月以内です。特別に必要な場合は7年以内で、据置期間は1年以内です。利率は基準利率ですが、使いみちや返済期間に応じて、違った利率が適用されることがあります。

また、技術やノウハウなどに、新規性が推測される特定の人は、設備資金が特利Cになり、「実績連動金利型貸付」といった返済条件を利用することが可能です。保証人や担保は、お客さんと相談しながら、できるだけ希望に応じます。

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「女性、若者、シニア起業家資金」について

日本政策金融公庫の国民生活事業では、「女性、若者、シニア起業家資金」などの融資を通じて、女性や若者、高齢の方のサポートをしています。

「女性、若者、シニア起業家資金」を利用できる人は、女性、または30歳未満の人か55歳以上の人で、 新しく事業を始める人や、事業を開始してからおおよそ5年以内の人です。融資額は7,200万円以内で、そのうち運転資金は4,800万円以内です。返済期間については、設備資金が15年以内で、そのうち据置期間は2年以内です。運転資金は5年以内で、特別に必要な場合では7年以内です。利率は、設備資金の場合は特利A、B、Cが適用され、これは土地取得のために必要となる資金は除かれます。運転資金と土地取得に必要となる資金の場合は、基準利率になります。また、返済期間や資金の使いみちによっては、適用される利率が異なる場合があります。

「女性、若者、シニア起業家資金」の取扱期間は、平成21年3月31日までとなっています。融資の際の保証人や、担保などについては、できるだけお客さんの希望に添えるように、相談に乗っていきます。

また、「女性、若者、シニア起業家資金」では、特定の要件を満たした人は、1,000万円以内に限って、「新創業融資制度」という、無担保・無保証人で融資が可能な制度を利用できる場合があります。この制度の返済期間は、運転資金は5年以内で、設備資金は7年以内です。利率は、基準利率+1.2%です。

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「再チャレンジ支援融資」とは?

日本政策金融公庫の国民生活事業では、「再チャレンジ支援融資」(再挑戦支援資金)などの融資によって、廃業歴などのある人で、また創業にチャレンジしようとしている人のサポートをしています。それでは、「再チャレンジ支援融資」の概要を説明します。

「再チャレンジ支援融資」を利用できる人は、新しく事業を始める人、または事業を開始してからおおよそ5年以内の人で、次に挙げるすべてに該当する人です。

・廃業歴などのある人。

・廃業した時の負債が、新しく始める事業に影響のないように、整理できると推測される人。

・廃業した理由や事情が、仕方のないものであった人。(無許可での営業による摘発など、違法行為によって廃業した場合は該当しません。)

資金の使いみちは、事業を新たに始めるための資金、または事業を開始してから必要となる資金です。融資額は2,000万円以内で、利率は「固定金利型貸付」の場合は、基準利率です。「実績連動金利型貸付」の場合は特利Hが適用され、融資後2年間は0.30%、融資後3年目以降は1.05~4.75%となります。

返済期間は固定金利型貸付の場合、設備資金は15年以内で、そのうち据置期間は3年以内、運転資金は5年以内で、特別に必要となる場合は7年以内で、据置期間はそのうち1年以内です。実績連動金利型貸付の場合は、設備資金、運転資金ともに7年で、据置期間はそのうち2年です。ただし、融資後の2年間は、利息だけを支払うことになります。

また、「再チャレンジ支援融資」の取扱期間は、平成21年3月31日までです。

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「経営環境変化資金」について

日本政策金融公庫の国民生活事業では、「経営環境変化資金」(セーフティネット貸付)などの融資によって、経済的、社会的な環境の変化などが原因で、業況の一時的な悪化がみられる人に対して、経営基盤を強化させるためのサポートをしています。それでは、「経営環境変化資金」の概要を説明します。

利用できる人は、環境の変化などが原因で業績の悪化がみられ、次の1のいずれかに該当し、さらに2の条件を満たす人です。

1、・最近の決算期で、前期に比べて売上高が5%以上減少している、または最近3ヵ月の売上高が、前年の同期を下回っており、さらに、売上減少が今後も推測される。

・最近の決算期で、前期に比べて、純利益額か売上高経常利益率が悪化している。

・最近、回収条件が長期化したり、支払条件が短縮化したりするなど、取引の条件が悪化している。

・社会的な原因で業況の一時的な悪化によって、著しく資金繰りに支障を生じている、または生じる恐れがある。

・最近の決算期で、赤字幅は縮小したが、経常損益か税引前損益では損失を出している。

・前期の決算期で、経常損益か税引前損益で損失を出しており、最近の決算期では、利益の増加がみられたものの、利益準備金と任意積立金を合計した額を超える繰越欠損金を抱えている。

・前期の決算期で、経常損益か税引前損益で損失を出しており、最近の決算期では、利益の増加がみられたものの、15年以上債務償還年数がある。

2、業況が、中長期的にみれば、回復して、さらに発展することが推測される。

資金の使いみちは、企業を維持するために緊急に必要な設備資金、または経営の基盤を強化するために必要な運転資金です。融資額は4,800万円以内で、返済期間は、設備資金の場合は15年以内で、据置期間は3年以内です。運転資金の場合は5年以内で据置期間は1年以内、特別に必要となる場合は8年以内で据置期間は3年以内です。利率は基準利率です。
「経営環境変化資金」の取扱期間は、平成24年3月31日までです。

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「金融環境変化資金」とは?

日本政策金融公庫の国民生活事業では、「金融環境変化資金」(セーフティネット貸付)などの融資によって、金融機関との取引における状況の変化によって、資金繰りに一時的に影響が生じている人に対して、経営を安定させるためのサポートをしています。それでは、「金融環境変化資金」の概要を説明します。

利用できる人は、金融機関の取引状況が変化したことによって、資金繰りに一時的に影響が生じており、中長期的にみれば、資金繰りの改善と経営の安定が見込まれ、次に挙げるいずれかに該当する人です。

1、取引している金融機関が、業務停止命令を出された。

2、取引している金融機関が、実質的な経営破たん状態にある。

3、取引している金融機関からの借入が、株式会社整理回収機構に譲渡されるなどした人で、経常利益の計上など、業況は順調だと承認された人。

4、経営状況は安定しているのに、取引している金融機関との状況変化が生じている人。

資金の使いみちは、取引金融機関との状況変化に伴って、必要となる運転資金です。融資額は、別枠4,000万円以内です。返済期間は5年以内で、そのうち据置期間は1年以内です。特に必要となる場合は7年以内で、措置期間は2年以内です。利率は、基準利率です。

「金融環境変化資金」の取扱期間は、1~3までの人は平成24年3月31日までで、4に該当する人は平成21年3月31日までです。保証人や担保については、お客さんの希望に添えるように、相談に乗っていきます。

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「取引企業倒産対応資金」とは?

日本政策金融公庫の国民生活事業では、「取引企業倒産対応資金」(セーフティネット貸付)などの融資によって、取引企業などが倒産したことによって、経営が困難になっている人のサポートをしています。

「取引企業倒産対応資金」を利用できる人は、取引企業などが倒産したことにより、経営が困難な状態に陥っている人で、次に挙げるいずれかに該当する人です。

1、倒産した企業に対し、売掛金債権などが50万円以上ある人。

2、倒産した企業に対して、20%以上の取引依存度である人。

3、倒産した企業に対し、差入保証金や貸付金など、債権のある人。

4、倒産した企業が抱えている債務を、保証している人。

5、倒産した企業が設置した商業施設に入居しており、倒産による影響を生じている人、または、影響を生じる恐れのある人。

6、倒産した企業により受けた役務や受注した商品などが、倒産による影響で取り消しなった人。

資金の使いみちは、売掛金債権の回収が困難なため、また、売上の減少などのために、緊急に必要な運転資金です。融資額は別枠3,000万円以内です。返済期間は5年以内で、そのうち据置期間は1年以内です。特に必要となる場合は、7年以内です。利率は基準利率が適用され、取扱期間は平成24年3月31日までです。

融資の際の保証人や担保などについては、お客さんの希望を聞きながら、相談に乗っていきます。また、返済期間によっては、違った利率が適用される場合があります。

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「企業活力強化資金」について

日本政策金融公庫の国民生活事業では、「企業活力強化資金」(企業活力強化貸付)の融資によって、新たな分野への進出、店舗の改装や改築、ショッピングセンターへ入居などを希望する人のサポートをしています。

企業活力強化資金を利用できる人は、卸売業、小売業、サービス業、飲食サービス業のうち、いずれかの事業を経営する人です。資金の使いみちは、次の1~7のいずれかを行うのに必要となる設備資金と運転資金です。

1、共同化や合理化などを図るために必要な設備の取得のため。

2、セルフ・サービス店を取得するため。

3、集配センターを取得するため。

4、ショッピングセンターへ入居するため。

5、新たな分野へ進出するため。

6、販売の促進や、人材を確保するため。(この場合は、運転資金に限ります。)

7、空き店舗へ入居するため。

融資額は、7,200万円以内で、このうち運転資金は4,800万円以内です。返済期間は、設備資金が20年以内で、そのうち据置期間は2年以内です。運転資金の場合は5年以内で、特に必要となる場合は7年以内、据置期間は1年以内です。

利率は、基準利率、特利A、特利Cが適用されます。また、中心市街地関連地域で経営される場合は、特利Cが適用されます。中心市街地関連地域については、支店の窓口に問い合わせてください。

「企業活力強化資金」の取扱期間は、平成21年3月31日までです。保証人や担保については、お客さんの希望を聞きながら、相談に乗っていきます。

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「IT資金」とは?

日本政策金融公庫の国民生活事業では、「IT資金」(企業活力強化貸付)などの融資により、情報化を推進させる人のサポートをしています。

「IT資金」を利用できる人は、情報化投資を行っており、次の1~6のいずれかに当てはまる人です。

1、情報技術を活用して、企業内の業務を改善させ、情報を交換するなど、業務の高度化を効果的に行う人。

2、消費者や他企業などと、ネットワーク上で取引をし、情報を受信・発信している人。

3、企業内の業務における情報技術の水準を、企業外(取引先など)の水準と合わせることを望む人。

4、情報技術を活用することにより、業務の方法や内容など、経営の革新を図ろうとしている人。

5、デジタルコンテンツを制作し、流通したり上映したりすることによって、効率の良い業務改善と情報交換といった、業務を高度化させようとしている人。

6、1~5を組み合わせるなどして、高水準の情報技術などを活用している人。

資金の使いみちは、次の1~7のような設備を取得するために、必要となる設備資金と、リース運転資金などです。

1、ソフトウエアを含むコンピュータ。

2、モデムといった通信装置などの周辺装置。

3、多機能情報端末などの端末装置。

4、高度数値制御加工装置や自動搬送装置などの被制御設備。

5、電源設備やLANケーブルなどの関連設備。

6、録音機器やデジタル撮影などのデジタルコンテンツ関連設備。

7、上記の設備や装置に関連する建物や構築物。

融資額は7,200万円以内で、そのうち運転資金は4,800万円以内です。返済期間は、設備資金の場合は15年以内で、そのうち据置期間2年以内です。運転資金の場合は5年以内で、据置期間は1年以内です。特に必要となる場合は7年以内です。利率は、基準利率、特利A、特利Cが適用されます。取扱期間は、平成21年3月31日までです。

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「財務向上サポート資金」について

日本政策金融公庫の国民生活事業では、「財務向上サポート資金」(企業活力強化貸付)などの融資によって、合理化させるために取り組むなどして、収益性を向上させようとしている人のサポートをしています。

「財務向上サポート資金」を利用できる人は、経営状況が特定の条件を満たし、合理化させたり、生産能力や販売能力を拡大させたりするための取り組みをすることで、収益性を向上させる見込みのある人です。ただし、直近の決算期で、次の1と2に該当する必要があります。

1、経常利益が赤字にある。2、資本金に満たない額の自己資本である。ただし、個人企業については、6ヵ月以上の借入金回転期間であること。

資金の使いみちは、生産能力や販売能力を拡大させたり、合理化させたりするための取り組みを実行するのに必要となる設備資金と運転資金です。

融資額は1,500万円以内です。返済期間は、設備資金の場合は10年以内で、そのうち据置期間は2年以内です。特に必要となる場合は15年以内で。運転資金の場合は5年以内で、そのうち据置期間の1年以内です。特に必要となる場合は7年以内です。利率は、基準利率と特利Aで、「中小企業の会計」の基準が適用される場合は、特利Aが適用されます。取扱期間は、平成21年3月31日までです。

返済期間によっては、異なった利率が適用される場合があります。また、利率は、金融情勢により変動するので、借入金利(固定)については、現在記載されている利率と違ってくることがあります。

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「地域活性化・雇用促進資金」について

日本政策金融公庫の国民生活事業では、「地域活性化・雇用促進資金」(企業活力強化貸付)といった融資により、企業立地などによって、地域経済を活性化させたり、雇用を促進したりする人のサポートをしています。

「地域活性化・雇用促進資金」を利用できる人は、次の通りです。

1、(企業立地促進関連)
A、企業立地促進法に基づいた基本計画によって、定められている集積区域で、承認された「企業立地計画」、または「事業高度化計画」に従い、企業立地や事業高度化へ取り組む人。

B、企業立地促進法に基づいた基本計画によって定められている集積区域で、この基本計画で定めている指定集積業種に属した事業を進める人。

2、(事業展開関連)事業所全体において、新しく1名以上の雇用創出効果の見込まれた設備投資を進める人。(従業員が21名以上の企業については2名以上です。)

3、(過疎地域等関連)過疎地域などにおいて、3名以上の雇用創出効果を見込んだ設備投資を進める人。

資金の使いみちは、次の通りです。

(1)上の1の人が、承認企業立地計画などに従い、事業を進めていくのに必要となる設備資金と運転資金。

(2)1の人が、研究開発に必要となる設備投資などを進めるために、必要な設備資金と運転資金。

(3)2か3の人が、雇用創出効果を見込んだ設備を取得するのに、必要となる設備資金と運転資金。

融資額は、7,200万円以内で、そのうちの運転資金は4,800万円以内です。返済期間は、設備資金の場合は15年以内で、そのうち据置期間は2年以内です。ただし、1に該当する人は、特に必要となる場合20年以内です。運転資金の場合は5年以内で、そのうち据置期間は1年以内です。特に必要となる場合は7年以内です。

利率は、1のAに当たる人は、基準利率と特利Oが適用されます。1のBの人は、基準利率が適用されます。2の人は、特利Aが適用されます。3の人は、基準利率、特利A、特利Bが適用されます。

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「食品貸付」について

日本政策金融公庫の国民生活事業では、「食品貸付」といった融資によって、店舗を新築・増改築させたり、機械設備を導入させたり、フランチャイズへ加盟したりする人をサポートしています。

「食品貸付」を利用できる人は、次に挙げる1~4の業種の事業を経営する人です。

1、食料品小売業(・青果・魚介類・米穀・乳類・酒類・パンや菓子・茶・料理品)
2、食品製造小売業
3、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの総合食料品小売業
4、花き小売業

資金の主な使いみちは、・店舗や事務所、倉庫などの新築や増改築のため。・冷蔵/冷凍設備、調理や加工設備などを取得するため。・敷金や保証金、権利金などの無形固定資産と土地を取得するため。・創業や創業後の事業に必要となる設備を取得するため。

融資額は、7,200万円以内です。返済期間は、原則として13年以内で、そのうちの据置期間は、原則2年以内です。

利率は、基準利率、特利A、特利B、特利Cが適用され、認定中心市街地などで事業を経営される人については、特利Cになります。認定中心市街地等については、支店の窓口に問い合わせてください。また、使いみちや返済期間によっては、異なった利率が適用されることがあります。

取扱期間は、平成21年3月31日までです。融資の際の保証人と、不動産や有価証券などの担保などについては、お客さんの希望を聞きながら、相談に乗っていきます。

ただし、審査の結果によっては、希望に添えない場合があります。

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「環境・エネルギー対策貸金」について

日本政策金融公庫の国民生活事業では、省エネルギーに効果的な設備を導入する人や、環境対策の促進を推進させる人は、「環境・エネルギー対策資金」(環境・エネルギー対策貸付)という、融資額7,200万円以内の特別貸付制度が利用できます。

「環境・エネルギー対策資金」を利用できる人は、次の通りです。

1、特定の省エネルギー効果のある、省エネルギー設備の設置を行う人、または、特定高性能エネルギー消費設備を導入する人など。利率は、特利Aと特利Jが適用されます。

2、ばい煙や揮発性有機化合物など、大気汚染の原因につながる特定物質の排出を行う人、または、アスベストの飛散を防止している人。利率は、特利Cが適用されます。

3、廃液や汚水などといった、水質汚濁の原因につながる特定物質の排出を行う人。利率が、特利Cが適用されます。

4、低振動型、超低騒音型、排出ガス対策型、CO2排出低減などの建設機械を取得する人。利率は、特利A、特利B、特利Cが適用されます。

5、電気自動車や天然ガス自動車などの低公害車を取得する人、または、低公害車を取得してリースする人。利率は、特利Bが適用されます。

6、自動車NOx・PM法の規制に伴って、排出基準に適合していない車を、適合車に買い換える人、適合車を取得してリースする人、適合していない車にNOx・PM低減装置の装着をする人。利率は、特利Aと特利Cが適用されます。

7、産業廃棄物のリサイクルを行うために必要な設備や施設などを導入する人。利率は、特利Bが適用されます。

8、産業廃棄物を生じたり、処理を行ったりする人。利率は、特利Bが適用されます。

9、エコアクション21の第三者認証を取得した人、また、その取得が見込まれている人、第三者から協力と助言を受けた「温室効果ガス排出削減計画」に基づいて、温室効果ガスの排出削減に取り組んでいる人。利率は、基準利率と特利Aが適用されます。

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「社会環境対応施設整備資金」について

日本政策金融公庫の国民生活事業で、「社会環境対応施設整備資金」(環境・エネルギー対策貸付)を紹介します。

「社会環境対応施設整備資金」を利用できる人は、次の1~3に該当する人です。

1、事業所内の託児施設の整備を行う人。

2、障害者や高齢者などの方が、容易に利用することができる、バスやタクシーなどを整備し、主に運輸業を営んでいる人。

3、自らが策定した「BCP」に基づいて、防災に役立てる施設などを整備する人。(「BCP」とは、中小企業庁が平成18年2月に公表した「中小企業BCP策定運用指針」に従い、この指針に定めている様式を使用して、中小企業者が作成した計画のことです。)

資金の使いみちは、次の通りです。

(1)上の1の人が、事業所内の託児施設を整備したり、改善したりするために必要となる設備資金。

(2)2の人が、障害者や高齢者の方などが利用する、バスやタクシーなどを整備するために必要となる設備資金。

(3)3の人が、BCPに基づいて、防災に役立てる施設などを整備するのに必要となる設備資金。ただし、土地にかかる資金は除かれます。

融資額は、7,200万円以内です。返済期間は15年以内で、そのうち据置期間は2年以内です。利率は、1に該当する人は基準利率が適用され、2か3に該当する人は特利Bが適用されます。

取扱期間は、平成21年3月31日までです。融資の際に必要な保証人や担保などについては、お客さんの希望にできるだけ添えるように、相談に乗っていきます。

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事業資金融資の手続き

日本政策金融公庫の国民生活事業の融資制度、事業資金融資の利用手続き方法を紹介します。

融資制度や申込手続きなどの問い合わせは、電話で受け付けています。「東京相談センター」、「名古屋相談センター」、「大阪のこくきんビジネスサポートプラザ」に気軽に電話してみてください。

申し込みの相談は、最寄りの支店で受け付けているので、気軽に相談してください。最近2期分の決算書や創業計画書を持参すれば、より具体的な内容の相談を受けてくれます。また、相談は、商工会議所や商工会、生活衛生同業組合、全国の生活衛生営業指導センターなどでも承っています。

申し込みには、指定の借入申込書を提出する必要があります。提出は、郵送でも可能です。借入申込書に添付する書類は、個人営業の人は、申告決算書の最近2期分です。法人営業の人は、履歴事項全部証明書か登記簿謄本、確定申告書の最近2期分、決算書、最近の試算表です。設備資金を申し込む場合は、見積書も添付してください。

面接では、資金の使いみちや、事業の状況、計画などについて聞かれます。準備する書類は、営業状況や計画、資産・負債について把握できる書類です。企業概要書や創業計画書が必要な場合もあります。また、工場や店舗を訪問する場合もあります。

融資が決まると、契約に必要となる書類(借用証書など)が送られてきます。契約手続きが完了すると、融資金が、希望する金融機関の口座に送金されます。

返済は、原則として月賦払いとなっています。また、返済方法は、元金均等返済やステップ返済など、お客さんに合ったさまざまな返済方法が用意されています。

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「生活衛生貸付」の一般貸付

日本政策金融公庫の国民生活事業では、「生活衛生貸付」の融資によって、衛生の水準を向上させて、近代化を進めていく、生活衛生関係の事業を営む人のサポートをします。それでは、生活衛生貸付の一般貸付について紹介します。

一般貸付を利用できる人は、生活衛生関係の事業を経営している人です。

資金の使いみちは、設備資金です。スーパー銭湯や健康ランドなど、その他公衆浴場業に必要となる資金の使いみちは、レジオネラ症発生の危険性のある施設や設備を改善させるための資金に限られます。

・融資額は、飲食店、喫茶店、食肉販売、食鳥肉販売、氷雪販売、理容、美容、その他公衆浴場の事業を営む人は、7,200万円以内です。

・一般公衆浴場業を営んでいる人は、3億円以内です。2施設以上の場合は、4億8,000万円以内となります。

・旅館業は、4億円以内です。

・映画館などの興行場営業や、サウナ営業をしている人は、2億円以内です。

・クリーニング業を営んでいる人は、1億2,000万円以内です。

返済期間は13年以内で、そのうち据置期間は1年以内です。ただし、一般公衆浴場業の場合は、30年以内となります。

利率は、基準利率が適用されます。一般公衆浴場業の場合は、特利Eが適用されます。また、使いみちや返済期間によっては、異なった利率が適用される場合があります。

申込手続きは、最寄りの支店で融資相談をして、必要な書類の準備をし、推せん書交付の申請を行い、融資の申込をします。

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「振興事業貸付」とは?

振興計画として認定された生活衛生同業組合の組合員である人は、一般貸付よりも有利となる「振興事業貸付」を利用することができます。

「振興事業貸付」を利用できる人は、生活衛生関係の事業を営んでおり、振興計画として認定された生活衛生同業組合の組合員です。資金の使いみちは、設備資金と運転資金です。

融資額は、設備資金の場合、飲食店、喫茶店、食肉販売、食鳥肉販売、氷雪販売、理容、美容の事業を営んでいる人は、1億5,000万円以内です。一般公衆浴場業を営んでいる人は、1億5,000万円以内です。興行場営業と旅館業は、7億2,000万円以内です。クリーニング業は、3億円以内です。運転資金の場合は、全業種の人が5,700万円以内です。

返済期間は、設備資金の場合は18年以内で、そのうち据置期間は2年以内です。運転資金の場合は5年以内で、そのうち据置期間は6ヵ月以内です。特に必要となる場合は7年以内で、据置期間は1年以内です。

利率は、特利C、特利B、特利A、基準利率が適用されます。また、使いみちや返済期間によっては、異なった利率が適用されることがあります。

申込の手続きは、生活衛生同業組合や支店などで行ってください。そこで、資金の使いみちや返済期間、利率などについての融資相談をします。そして、生活衛生同業組合の長に、「振興事業に係る資金証明書」の交付依頼をします。融資の申込は、交付された「振興事業に係る資金証明書」を添付して、最寄りの支店で行ってください。

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「雇用安定資金」について

日本政策金融公庫の国民生活事業の生活衛生貸付では、特例貸付として、「雇用安定資金」(事業安定等貸付)、「防災・環境対策資金」(環境対策関連貸付)、「福祉増進資金」(健康・福祉増進貸付)、「受動喫煙防止資金」(健康・福祉増進貸付)があります。

「雇用安定資金」(事業安定等貸付)は、事業を拡大するための設備投資をすることで、新しく2人以上(特定業種や従業員20人以下は1人以上)の雇用を見込んでいる人のための特別融資です。

「雇用安定資金」を利用できる人は、従業員数21人以上については、事業を拡大するための設備投資をすることによって、2人以上の雇用が新たに見込まれている人です。ただし、特定業種の場合は、1人以上です。また、20人以下の従業員数については、事業を拡大するための設備投資をすることで、1人以上の雇用が新たに見込まれている人です。

資金の使いみちは、事業を拡大するためなどに必要となる設備資金です。

融資額は、通常の融資額にプラス3,000万円以内です。返済期間は18年以内で、そのうちの据置期間は2年以内です。利率は、特利Cが適用されます。

取扱期間は、平成21年3月31日までです。融資の際に必要な保証人や担保に関しては、お客さんの希望を聞きながら、相談に乗っていきます。

ただし、「雇用安定資金」を利用する際には、振興計画認定組合の長の発行による「振興事業に係る資金証明書」の添付が必要となります。

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「防災・環境対策資金」について

日本政策金融公庫の国民生活事業の生活衛生貸付では、「防災・環境対策資金」として、店舗の防火安全を確保したり、アスベストを除去したりするなどのために必要となる資金について、特別融資を用意しています。

「防災・環境対策資金」の利用できる人は、生活衛生関係営業を営んでいる会社や個人、また理容学校や美容学校を経営している人です。

資金の使いみちは、消防関連の場合は、防炎対象物品(カーテン、じゅうたんなど)、消火設備(消火器やスプリンクラー設備など)、警報装置、避難設備(避難はしごや救助袋など)、消火活動設備(排煙設備など)にかかる資金。

アスベスト対策関連の設備資金の使いみちは、既存建築物の吹付けアスベストなどを除去したり、封じ込めたり、囲い込んだりするため、また、アスベストを含んだ設備から、アスベストを含んでいない設備に代替するための資金です。
運転資金については、アスベストを除去するなどのための資金です。

耐震改修関連の場合は、事業継続計画(BCP)に基づいて、店舗の耐震改修を行うために必要となる設備資金です。また、耐震診断に必要となる運転資金です。

融資額は、通常の融資額にプラス3,000万円以内です。返済期間は、設備資金が15年以内で、「振興事業に係る資金証明書」が添付されていれば、設備資金は18年以内となります。運転資金は5年以内で、特に必要となる場合は7年以内です。

利率は、消防関連の場合は、特利Bが適用されますが、「振興事業に係る資金証明書」が添付されている場合は、特利Cが適用されます。また、一般公衆浴場業の場合は、特利Eが適用されます。

アスベスト対策関連の場合は、設備資金は特利Cが適用され、一般公衆浴場業は特利Eとなります。運転資金は、基準利率です。

耐震改修関連の場合は、設備資金は特利Bが適用されます。「振興事業に係る資金証明書」が添付されている場合は、特利Cが適用され、一般公衆浴場業は特利Eが適用されます。運転資金は、基準利率です。

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「福祉増進資金」と「受動喫煙防止資金」

日本政策金融公庫の生活衛生貸付の「健康・福祉増進貸付」には、「福祉増進資金」と「受動喫煙防止資金」があります。

「福祉増進資金」は、高齢者や乳幼児を抱えている女性などが、気軽に利用できる店舗にするために必要な設備投資についての特別な融資制度です。

「福祉増進資金」を利用できる人は、生活衛生関係営業を営んでいる会社や個人です。

資金の使いみちは、普段、気軽に生活衛生関係営業を利用できない人(高齢者や、乳幼児を抱えている女性)のために、バリアフリー化するなどして、その営業や店舗を利用しやくすくするための施設や設備です。

・高齢者等対応の施設や設備では、手すりを付けたり、リフト付車両を導入したり、子育て支援対応施設を設置したりするなどです。

・訪問サービス対応の施設や設備では、携帯営業設備を設置したり、訪問サービスを実施したりするために必要な店舗内設備を設置するなどです。

融資額は、通常の融資額にプラス3,000万円以内です。返済期間は、振興事業貸付の場合は18年以内で、一般貸付の場合は15年以内です。利率は、特利Cと特利Bが適用されます。

「受動喫煙防止資金」は、多くの人が利用する店舗などの施設で、たばこの煙を防ぐのに必要となる設備投資に関しての特別融資です。

利用できる人は、飲食店や喫茶店営業、理容・美容業、一般公衆浴場業などを営む会社や個人で、資金の使いみちは、 店舗などの施設で、たばこの煙を間接的に吸わないようにするために必要となる設備や施設です。

融資額は、通常の融資額にプラス3,000万円以内です。返済期間は、振興事業貸付の場合は18年以内で、一般貸付の場合は15年以内です。利率は、特利Cと特利Bです。

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創業準備のポイント(1)

創業を決めてから、実際に創業するまでに、いくつも準備しなければならないことがあります。前もってどれだけ検討をして、準備を行ったかが、創業してからの経営に大きく影響を与えます。創業を考えている人は、次のことを確認しましょう。

目的はどういったことで、具体的に何をやりたいかを、明確にさせる必要があります。あいまいな動機では、さまざまな問題や困難などを乗り切ることはできません。また、創業する事業の内容が、顧客のニーズなどに適合しているかということも重要です。

創業する事業は、まず、経験や知識のある業種、興味のある業種が妥当です。技術や技能、ノウハウなどを修得するには、何よりも経験が重要となります。また、受注先を確保するには、勤務時代に蓄積した人脈や信用が、大きく影響します。経験のない分野で成功するのは、なかなか困難なことなので、FC加盟など経験不足を補える方法が必要となります。

経営者というのは、経理や税務、法律などといったさまざまな知識が必要です。それに加え、体力、努力、意志、金銭感覚も備えてなければなりません。

また、身近にいる家族が、事業について理解していなければ、事業への意欲が疑われてしまうかもしれません。家族は、最も信頼のおける協力者として、困難を乗り切る際に大きな支えになってくれるはずです。

創業する業種によっては、どこで事業を始めるかが重要となります。一般的に、立地条件に優れた場所は、費用負担が大きいので、慎重に採算が合うかを検討する必要があります。また、所有物件を活用したり、立地条件に合った商品やサービスを提供したりすることについても検討しましょう。

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創業準備のポイント(2)

創業するための準備の1つには、従業員の確保があります。必要な人材像をはっきりとし、早めに見当をつけておきます。優れた人材を採用するためには、人を引きつける魅力が必要となります。事業が順調に進むまで、人件費は大きな負担となるので、家族労働やパートタイマー、人材派遣会社などを活用することも検討しましょう。

セールスポイントをもつことも大切です。商品や技術、サービス、またその提供の仕方などに、顧客が注目する特色を引き出せるかを検討します。同業の他社にはないような、特性や新しさが追求されます。

売上高や利益を予測するのも準備の1つです。売上は多めで支出は少なめ、という楽観的な予測になってしまいがちです。他社の実績などを調べて、確信できる数字に基づき検討してみてください。

事業を順調に進めていくには、借入金を少なくするのに越したことはないです。借入金の返済負担が重くなれば、事業の採算が取れなくなったり、健全性を損ねたりすることがあります。創業することを決めたら、まず、自己資金を着実に蓄積していこうとする堅実な態度が重要です。また、創業のための資金の借入については、保証人や担保などが必要となる場合があるので、事前に検討しておくと良いでしょう。

日本政策金融公庫の国民生活事業には、担保なし、保証人なしで利用できる「新創業融資制度」という制度もあるので、検討してみてください。

具体的に、自分の思い描く事業のイメージを、文字や数字にして、確認してみてください。借入時の説明資料として、事業計画書が必要となりますが、自分の本当にやりたいことが、実現できるのかを明確にすることは、とても大切なことです。

このような入念な準備ができたら、具体的な創業準備を進めていきましょう。

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「販売計画」を立てる

創業や起業を考えている人は、事業計画をしっかりと立てる必要があります。そのなかで、まず、「販売計画」について検討してみましょう。

販売計画は、経営戦略にとって重要な項目となり、綿密に検討することが大切です。検討項目は主に次の通りです。それぞれの項目を、互いに関連しながらよく検討してください。

「だれが」・・・十分な売上高を得るためには、従業員が必要なのか、家族だけで間に合うのか検討します。

「だれに」・・・どんな顧客層に的を絞るのか、明確に決めます。どこに顧客層を絞るかにより、商品の品揃えや客単価が異なってきます。

「何を」・・・立地条件や顧客層などにより、どんなサービスを行うのかや、どのような商品を取り扱うのかを決めます。

「どのように」・・・対面販売なのか、通信販売にするのか、セルフ・サービスにするか、といった販売の方法を検討します。

「どこで」・・・業種や狙った顧客層に合った立地を選択します。また、立地条件にマッチした商品や、販売の仕方などに関しても検討してください。

「販売条件」・・・現金や掛け売りなど、どんな条件を付けて販売するのかを検討します。

「時間」・・・営業時間を検討します。

また、製造業などのように、特定の販売先や受注先のある場合は、次のことにも考慮しておきましょう。

・相手先は信用性のある企業か。

・受注は継続して確保できるか。また、自分の技術力に合っているか。

・掛け売りをする場合は、後日トラブルを起こさないために、どのような回収条件になっているか。

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「仕入」と「資金計画」

「仕入」は、直接、販売や利益に影響する重要な項目となります。次のことについて、しっかりと検討してください。

「何を」・・・売れ筋の商品や販売戦略に即した商品が、確保できるかどうかを検討します。

「どこから」・・・必要な商品を必要となる時期に、安定した供給のできる仕入先を、確保できるかが重要です。

「どんな条件で」・・・現金か、買掛や手形払いはできるのかを確認しておきます。また、支払いサイトについても調べておきます。

「計画的に」・・・過剰在庫を抱えることは、資金繰りに悪影響を与えるので、計画的に仕入を行うことが大切です。

また、創業には、どれだけ資金が必要で、どのようにして調達するかという、「資金計画」の検討も重要となります。創業に必要となる全ての資金と、その調達の方法に関して、次のことを表にまとめてみてください。

必要な資金は、設備資金の場合では、店舗、備品、工場、機械、車両などが、どれだけの金額がかかるかを検討し、その調達方法は、自己資金でどれだけ、日本政策金融公庫の国民生活事業からの借入はどれだけかを検討します。

運転資金の場合では、商品の仕入や、経費の支払のための資金などが、どれだけかかるかを検討し、その調達方法と金額を検討します。

では、自己資金はどれくらい用意していれば安心なのでしょうか。2007年度に国民生活金融公庫が行った「新規開業実態調査」によると、自己資金の割合は、創業資金総額の29%です。自己資金以外では、55%が金融機関からの借入金、残りの16%がその他となっています。「その他」というのは、親や兄弟姉妹からの出資、または、無利息・無期限での借入金などが含まれます。

事業が順調に進み、安定した資金繰りができるようになるまでには、時間がどうしてもかかってしまいます。借入金を返済したり、予想外の出費が重なったりして、資金繰りが難しくなるなど、たくさんの問題が生じてきます。不測の事態に備えて、経費の数ヵ月分は蓄えておくなどして、創業の資金計画はゆとりをもって立てることが大切なのです。

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事業計画書の作り方

「事業計画書」とは、思い描いている事業を、どのようにして実現させていのくかを書き表したものです。事業計画書は、金融機関や、事業に協力してくれる人へ説明する際にも必要となります。また、説明する機会がなくても、本当に自分の始める事業が実現できるのかを、よく確認するという目的で、事業計画書を作成することは、とても意味のあるものなのです。

何度も事業計画書を書き直すことで、本当に自分がやりたいと思っていることや、事業を成功させる見込みがあるかが、はっきりと見えてきます。それでは、事業計画書の作り方を紹介します。

1、事業の全体の構想を考えます。事業は、どんな目的で、どんなことをやりたいかを、明確にさせます。事業に対して、どんな考え方をもっているのか、どれだけ熱意があるのかを説明し、将来のことを見据えた事業展開を示します。

これから始めようとする事業の市場規模や将来的な見込み、事業を取り巻いている環境などを調査して、事業内容の根拠とします。

2、事業の具体的な内容を示します。提供していく商品やサービス、技術にどんな特徴があるか、また、その提供方法はどのようにするのか、そして、どれだけ対象としている顧客の需要に合っているのかを、明確に説明してください。

3、資金計画を立てましょう。借入に関しては、必ず希望通りに資金調達を行えるとは言えません。リースを活用したり、中古の設備を導入したりした場合など、さまざまな状況を考慮しておくと、万一のときに冷静な判断ができるでしょう。

4、収支計画を立てましょう。創業した当初と、事業が順調に進み出してからの収支予測を立ててください。

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「新規開業ローン」についての質問

「新規開業ローン」について、よくある質問を挙げます。

○日本政策金融公庫の国民生活事業の新規開業ローンには、どんな特徴があるのでしょうか。

・固定金利なので、最後まで契約時の金利が適用される。

・事業資金としては、返済期間を長期で組むことができる。

・元金返済の据置期間を1~3年以内で設定することができる。

・事業を開始してから5年までの人が利用できる。

○個人で創業するのと、法人で創業するのとでは、融資の申込みをするのに違いはあるのでしょうか。

融資の申込みに関しては、個人と法人とでは、特に大きな違いはありません。違いを挙げるとすれば、法人での申込では、履歴事項全部証明書か登記簿謄本が必要なことくらいです。融資において、どちらかの方が有利になる、というわけではありません。

○創業予定地が決まっていない場合は、申込むことができるのでしょうか。

創業予定地が未定だと、資金計画を定めることができません。また、収支計画についても、立地条件など考慮した売上や経費の予測を立てることができないので、事業計画がしっかりとまとめられません。そのため、新規開業ローンの申込みは、まず、出店地が決定してからにしましょう。

○融資の申込みはどこの支店で行えばよいのでしょう。

個人で申込む場合は、創業予定地を管轄している支店で、法人で申込む場合は、法人登記上にある本店の所在地を管轄している支店が、申込みの際の窓口となります。申込む前の相談に関しては、最寄りの支店でも受け付けてくれます。

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「新規開業ローン」の利用手続き

「新規開業ローン」の利用手続きは次の通りです。

融資制度や申込手続など問い合わせは、「東京相談センター」、「名古屋こくきんビジネスサポートプラザ」、「大阪こくきんビジネスサポートプラザ」に電話してください。

申込みの相談は、最寄りの支店で行っています。なるべく創業計画書を持参してください。

申込みは、指定の借入申込書を提出する必要があります。一般的に、添付する書類は、創業計画書、見積書(設備資金の申込みの場合)、履歴事項全部証明書か登記簿謄本(法人での創業の場合)、不動産の登記簿謄本か登記事項証明書(担保を希望する場合)、都道府県知事の「推せん書」か生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」(生活衛生関係事業を営む人)です。

申込みの窓口は、法人での創業の場合は本店所在地、個人での創業の場合は創業予定地の近くの支店となり、それらが遠い場合は、自宅の近くの支店で相談してください。

面接では、事業計画などについて聞かれます。準備する書類は、計画に関する資料、資産や負債を把握できる書類などです。店舗や工場へも訪問します。さまざまな視点から事業計画などを検討して、融資の見極めをします。

融資が決まると、契約に必要となる書類が送られてきます。契約の手続きが終了すると、融資金が、希望の金融機関の口座へ送金されます。

原則として、返済は月賦払いとなっています。返済方法については、「元金均等返済」や「元利均等返済」などが用意されています。

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国民生活金融公庫ナビでは、国民生活金融公庫について様々な情報をお知らせします。
国民生活金融公庫に関する基本情報から、少し詳しい話まで。
ざっくり言うと、国民生活金融公庫は比較的低い金利で融資を行ってくれる、政府系金融機関であると言えます。
2008年10月より、国民生活金融公庫は中小企業金融公庫や農林漁業金融公庫と統合されました。
またそれに伴い「日本政策金融公庫」に名称が変更されました。